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裁判所提出書類

訴訟の代理人といえば、真っ先に弁護士を思い浮かべるでしょうが、紛争の目的価値が140万円以下の簡易裁判所の民事事件のみ認定を受けた司法書士であれば弁護士と同じように訴訟代理人になれることができます。
また、裁判所に提出する書類の作成に限っては上記の制限もなく認定を受けていない司法書士でも作成をすることができます。
書類の種類は下記のとおりです。下記はほんの一例であり、その他の裁判所提出書類の作成やこれに関する相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
また、当事務所に裁判所提出書類の作成を依頼された場合には、裁判所に書類の提出まで代行させていただきますので手続きが楽に進みます。

簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類 家庭裁判所に提出する書類
訴状や答弁書等の作成 相続放棄申述書の作成
支払督促の書類作成 特別代理人の選任に関する書類の作成
強制執行に関する書類の作成 相続財産清算人の選任に関する書類の作成
破産申立書類・個人債務者再生申立書類の作成 不在者財産管理人の選任に関する書類の作成
仮差押・仮処分に関する書類の作成 遺産分割調停の関する書類の作成
調停申立書の作成 など 成年後見開始の申立書類の作成 など